競争的研究費の管理・監査に係る方針

更新日:2022年4月1日

平成19年10月1日
令和4年4月1日改正

徳島県立工業技術センター

1.趣旨
 この方針は、徳島県立工業技術センター(以下「工業技術センター」という。)が獲得した競争的研究費の効果的かつ効率的な活用、円滑な運用及び適正な管理を図るため、必要な事項を定める。

2.引用条例・規則等
(1)徳島県事務決裁規程 この規程は、別に定めがあるもののほか、知事及び会計管理者並びにこれらの者から権限の委任を受けた者の権限に属する事務並びに法令の規定に基づくセンター等の長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(2)徳島県事務委任規則 この規則は、別に定めがあるもののほか、地方自治法第百五十三条第一項及び第二項並びに第百八十条の二その他の法令の規定に基づく知事の権限に属する事務の委任並びに同法第百七十一条第四項の規定に基づく会計管理者の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(3)徳島県会計規則 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、県の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(4)徳島県職員服務規程 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、知事の事務部局に勤務する一般職に属する職員の服務について必要な事項を定めるものとする。
(5)定期監査 地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づく監査である。監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査することとされており、これらについて毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査を行う。
(6)行政監査 地方自治法第199条第2項の規定に基づく監査である。財務監査のほか、監査委員は必要があると認めるときは、事務の執行についても監査する。監査の対象は一般行政事務であり、これらの事務が法令等に基づいて適正に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかといった観点から監査が行われる。
(7)徳島県情報公開条例 この条例は、地方自治の本旨に即した県政を推進する上で、県政に関する県民の知る権利を尊重し、県政の諸活動を県民に説明する県の責務が全うされるようにすることが重要であることにかんがみ、公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって県民参加による公正で開かれた県政の推進に資することを目的とする。

3.管理・運用
(1)決裁
 競争的研究費による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な事項は、徳島県事務決裁規程および徳島県事務委任規則に基づき、工業技術センター所長により決裁する。
(2)予算執行
 競争的研究費については,地方自治法第二百十条により,会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入し執行する。
徳島県会計規則により、適切に予算執行(物品購入、旅費支給等)を行う。また、間接経費については「競争的研究費の間接経費の執行に係る方針」による。
(3)懲戒
 地方自治法および徳島県職員服務規程を遵守し競争的資金による研究の実施および研究の管理等を行う。不正行為に関しては、それらに基づき懲戒処分を行う。
(4)公開
 徳島県情報公開条例により、何人からの公開請求に応じるとともに、この方針を含め積極的に工業技術センターホームページ(https://www.itc.pref.tokushima.jp/)に開示する。
(5)監査
 地方自治法第199条の規定に基づく、定期監査、行政監査により監査委員による監査を実施している。

 

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