Q&A

更新日:2019年12月18日

はかりの定期検査編

Q1 定期検査とはどのようなものですか?

A1 定期検査は,適正な計量の実施を確保するために,計量法に基づいて県が取引 又は証明に使用している特定計量器を検査する制度です。
 なお,対象となる特定計量器は,質量計(非自動はかり,分銅・おもり)及び皮革面積計です。
 また,検査周期は質量計2年,皮革面債計1年ごとで,区域ごとに検査を行います。

Q2 「取引・証明」とはどのような行為ですか?

A2 「取引」における計量とは,契約の両当事者がその面前で,計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い,その計量の結果が契約の要件となる計量をいいます。
 また,計量した物に計量の結果を表示する場合であって,その物が取引の対象となり,表示した計量の結果が契約の要件となるときには,その表示をするための計量は「取引」に含まれます。
 なお,「証明」における計量とは,公に又は業務上,他人に一定の事実が真実である旨を表明することとされています。

Q3 学校で健康診断に使用する体重計は定期検査が必要ですか?

A3 学校,幼稚園,保育所等の体重測定に使用されるはかりは,そのはかりの計量値が健康診断票等に示され,通知・報告・保存されるものについては,証明行為になりますので,そのはかりが特定計量器であれば定期検査が必要です。

Q4 最近,新しくはかりを買ったのですが,検査を受ける必要がありますか?

A4 新しく買ったはかりは,検定年月の翌月から1年以内であれば,検査が1回だけ免除になります。

Q5 「検定証印」又は「基準適合証印」が付されているはかりでないと取引・証明に使用できないとのことですが,証印ははかりのどこに付されていますか?

A5 検定証印・基準適合証印は,はかりの銘板,目盛板及びさお等に次の何れかの刻印がされています。

検定証印 基準適合証印
検定証印 基準適合証印

お問合せ

計量・計測担当
電話番号:088-669-6369 ファクシミリ:088-669-1988 


徳島県立工業技術センター