No.74 薬事法改正の周知について

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    徳島県立工業技術センター 技術支援ニュース No.74 2014.11.12
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徳島県保健福祉部薬務課からのお知らせです。

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薬事法改正の周知について

 

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「薬事法等の一部を改正する法律」が平成26年11月25日から施行されます。
これに伴い,医療機器に関する制度が大きく見直され,
単体プログラムが新たに医療機器に定義されることとなりました。

「プログラム医療機器」の法律上の定義は次のとおりです。
○プログラム
1 疾病診断用プログラム
2 疾病治療用プログラム
3 疾病予防用プログラム
○プログラムを記録した記録媒体
1 疾病診断用プログラムを記録した記録媒体
2 疾病治療用プログラムを記録した記録媒体
3 疾病予防用プログラムを記録した記録媒体
例えば,X線CT装置,MRI,PET−CT装置などで撮影された
データの3次元画像処理を行うプログラムなどが該当します。

これらのプログラムの設計や,それを記録した記録媒体の作成を行っている事業者は,
法施行後には医療機器製造業者となり,許可を取得する必要があります。
また,販売に当たっても許可が必要となる場合があります。

詳細につきましては,下記担当までご相談ください。

徳島県保健福祉部薬務課
薬事審査・監視担当
電 話 088-621-2231
ファクシミリ 088-621-2842

 (参考:厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045726.html

 

 

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