自動はかりを使用されている方へ
自動はかりの内、自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)は、次のとおり使用の制限が開始され、期日以降に取引又は証明における計量に使用する場合には、検定の受検が必要となりました。
◎令和6年(2024年)4月1日より、新たに使用する自動捕捉式はかりの使用の制限
◎令和9年(2027年)4月1日より、既に使用中の自動捕捉式はかりの使用の制限
検定は指定検定機関が実施します。令和8年度(2026年度)は、検定数の増加により、希望のスケジュールどおりに検定を受検できない場合も想定されるので、早期の検定受検にご協力をお願いします。
詳細については経済産業省のホームページを参照ください。
自動はかりの製造及び修理の事業を行う際は,取引か証明用か否かに関わらず届出が必要です。
詳細については経済産業省のホームページを参照ください。
- 特定計量器製造事業届出書 pdf(5KB),word(9KB)
- 特定計量器修理事業届出書 pdf(5KB),word(9KB)
お問合せ
計量・計測担当
電話番号:088-669-6369 ファクシミリ:088-669-1988

