特定計量器定期検査(計量法第19条)
更新日:2019年7月25日
特定計量器のうち,取引又は証明に使用している質量計(非自動はかり,分銅及びおもり)は2年に1回,皮革面積計は1年に1回,知事が実施する定期検査を受検するように義務づけられています.知事は告示を行い,集合検査又は計量器の所在場所で定期検査を実施しています.検査に合格したものには,定期検査合格ラベルを貼付し,不合格になったものには,検定証印を抹消の上,不合格ラベルを貼付して,不合格票により通知を行うとともに,修理,廃棄等の指導を行い,不適正計量器の排除に努めています.
(1)検査実施の時期
市町村別定期検査実施区域一覧表(質量計)
令和元年度,3,5・・・ (奇数年) |
令和2年度,4,6・・・ (偶数年) |
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鳴門市,阿南市,阿波市,美馬市,勝浦町・上勝町,石井町・神山町,那賀町,松茂町・北島町・藍住町・板野町・上板町,つるぎ町 | 徳島市,小松島市,吉野川市,三好市,佐那河内村,美波町・牟岐町・海陽町,東みよし町 |
(2)検査の方法
集合検査
検査日時・検査場所等を県報の告示により,受検対象者に周知して一定の場所に集めて行う検査方法です.検査を受ける際には,受検計量器,検査手数料(県収入証紙),印鑑 (認印・署名可)が必要となります.
検査日時・検査場所等については,こちらをご参照ください.
令和元年度(平成31年度)
- 鳴門市.pdf(62KB)
- 名西郡.pdf(61KB)
- 板野郡.pdf(61KB)
- 勝浦郡.pdf(60KB)
- 那賀郡.pdf(62KB)
- 美馬郡・美馬市.pdf(92KB)
- 阿南市.pdf(96KB)
- 阿波市.pdf(92KB)
平成30年度(終了しました)
- 吉野川市.pdf(70KB)
- 海部郡.pdf(66KB)
- 三好市・東みよし町.pdf(66KB)
- 小松島市・名東郡.pdf(80KB)
- 徳島市.pdf(82KB)
所在場所検査
運搬が著しく困難で,知事の指定した集合検査場所へ持ち込むことができない等の場合,検査員が計量器の所在場所へ出向いて行う検査方法です.
計量士による代検査
計量士が計量器の所在場所に出向いて検査を行うもので,受検者は,「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」を提出することにより,知事の行う検査が免除されます.
計量士による代検査を希望される場合は,徳島県計量協会(088-679-7316)までご連絡ください.
(3)手数料
リンク:特定計量器の定期検査手数料
お問合せ
計量・計測担当
電話番号:088-669-6369 ファクシミリ:088-669-1988