計量士関連

更新日:2024年2月1日

計量士登録の進達事務
計量士の登録を受けるには、都道府県知事を経由して経済産業大臣に登録申請する必要があります。
工業技術センターでは、この進達事務を行っています。申請にあたっては、書類送付前に当所までご連絡いただきますようお勧めいたします。

計量士とは
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/20_keiryoushi.html

計量士とは、計量に関する専門の知識・技術を有する者に対して一定の資格を与え、一定分野の職務を分担させることにより、計量器の自主的管理を推進し、適正な計量の実施を確保することを目的としているものです。

計量士の主な職務
計量士は、計量管理を職務とする者です。計量管理とは計量法第109条において「計量器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずること」と定められており、計量士は主に適正計量管理事業所及び計量証明事業所において計量管理等を行っています。また、計量管理業務のほかに、計量士は都道府県知事・特定市町村長が行う定期検査等を代わりに実施することができます。

新たに代検査を行う場合
一般計量士の方で新たに「定期検査に代わる計量士による検査」を実施する場合には、事前に計量士登録証(写し)のほか、次の事項を届出してください。
ア 氏名及び事業所の所在地(事業所がない場合は住所)
イ 代検査を行う区域及び特定計量器の種類
ウ 基準器検査成績書又は質量標準管理マニュアルの写し

※現在、代検査業務等の増加により、一般計量士が不足しております。詳しくは、徳島県立工業技術センター計量計測担当(088-669-6369)へお問い合わせください。

ご連絡先

計量・計測担当
電話番号:088-669-6369 ファクシミリ:088-669-1988 


徳島県立工業技術センター