食料品等の適正な計量管理について

更新日:2018年11月20日

 計量法では,多くの商品の中で,日常の社会生活に密接に関係するような商品で,かつ計量販売するのに適する商品を特定商品として指定しています。 その特定商品を販売する際は,特定物象量(質量・体積・面積)を法定計量単位(キログラム,グラム, リットル,ミリリットル,平方デシメートル)によって測定し,量目公差を超えないように正確に計量しなければなりません。 さらに,特定商品のうち,内容量表記を行う必要性が高い商品(法13条1項で指定する商品)について,密封した場合には,量目公差を超えないように計量するとともに,その容器又は包装に特定物象量の正味量を表記しなければなりません。 また,法13条1項で指定する商品以外の特定商品を密封し,その容器又は包装に特定物象量を表記するときは,量目公差を超えないように計量しなければなりません。

食料品等を面前で計量する際の正しい計量のチェックポイント

  • はかりに定期検査合格シールが貼ってあるか?
  • はかりが不安定な場所,風などの影響の無い場所に置かれているか?
  • はかりが水平に置かれているか?
  • 商品の目方を測定する前に,はかりの表示・指針が正しく零を指しているか?
  • 測定時に,はかりの皿の中央で商品が計られたか?
  • 測定時に,表示・指針が止まってから目方が確認されたか?
  • 風袋の目方を差し引いて計っているか?

内容量に含まれないもの

風 袋
トレー,カップ,袋,ラップ等の入れ物
添え物
わさび,つま,たれ,乾燥剤,飾り等
その他
吸水紙,ラベル等

食料品等を計量して,販売する際のチェックポイント

  • はかりの定期検査を受検して合格しているはかりで計量する。
  • はかりを安定した場所で,風などの影響の無い場所に設置する。
  • はかりの水平確認をする。
  • 商品の目方を測定する前に,はかりの表示・指針が正しく零を指していることを確認する。
  • 商品は,はかりの皿の中央で計る。
  • 測定時に,表示・指針が止まってから目方を確認する。
  • はかりの風袋引きの設定をしてから商品を載せて計る。
  • 特定商品を密封したときは,量目公差を超えないように計って容器又は包装に内容量を 表記して,表記した事業所の名称又は氏名,住所を付記する。

密封とは?

容器又は包装を破棄しなければその内容量の増減ができない状態をいいます。

該 当 缶 詰,瓶詰,木箱詰,樽詰,合成樹脂・紙等の容器詰,ヒートシール,のり付け,ミシン止め,ラップ包装(発泡スチロール製等の載せ皿をストレッチフィルム等 で覆ったもの)のうち,フィルム自体又はフィルムと皿が融着しているもの,内容量を増減させるためには必ず破棄しなければならないよう特別に作成された テープ状のシールが施されているもの
非 該 当 紙袋・ビニール袋等の開口部をひも・輪ゴム・コヨリ・針金・セロハンテープ・ガムテープ・ホッチキス等で封をしているもの

内容量表記

  • 見やすい箇所に見やすい大きさ及び色をもって表記する。
  • 法定計量単位の記号を用いる場合には,計量法に規定する記号を用いる。
  • 特定物象量を表す数値が一万以上とならないような法定計量単位を用いる。
1キログラム,100グラム,1リットル,100ミリリットル,1kg,100g,1l,1L,100ml,100mL,1500グラム,1500g,1500ミリリットル,1500ml
×
10000グラム,10000g

量目公差表

特 定 商 品 表 示 量 不足側誤差
精米,豆類,でん粉,乾燥野菜,乾燥果実,砂糖,茶,コーヒー,香辛料,穀類加工品,菓子類,食肉,はちみつ,牛乳,食塩,みそ,ソース,いりごま等 5g ~ 50g 4%
50g超~100g 2g
100g超~500g 2%
500g超~1kg 10g
1kg超~25kg 1%

特 定 商 品 表 示 量 不足側誤差
野菜ジュース,ソース,めん類等のつゆ,焼肉のたれ・スープしょうゆ,食酢,飲料水等 5ml ~ 50ml 4%
50ml超~100ml 2ml
100ml超~500ml 2%
500ml超~ 1L 10ml
1L超~ 25L 1%

特 定 商 品 表 示 量 不足側誤差
野菜,野菜の加工品,漬物, めん類(ゆでめん又はむしめん以外のもの),魚介類,魚介類の冷凍品・加工品,海藻,海藻の加工品(生鮮品,冷蔵品)等 5g ~ 50g 6%
50g超~100g 3g
100g超~500g 3%
500g超~1kg 15g
1kg超~25kg 1%

お問合せ

計量・計測担当
電話番号:088-669-6369 ファクシミリ:088-669-1988 


徳島県立工業技術センター